本規約は一般社団法人全日本古物鑑定士協会(以下、「当法人」という)の定款に定める会員となった、法人、団体、事業者及び個人に適用します。
第1章 総則
第1条(目的)
1.古物鑑定士の公的資格を目指します。
2.古物鑑定士に必要な学びと交流の場を提供します。
3.環境を考慮した4R活動を促進し持続可能な循環型社会に貢献します。
第2条(定義)
本規約上の用語の定義は下記のように規定します。
1.「当協会」「当団体」一般社団法人全日本古物鑑定士協会
2.「当協会HP」一般社団法人全日本古物鑑定士協会が運営しるホールページ
3.「申込人」当協会の指定の書式又はwebサイトを利用して申込みを完了し当協会がその事実を確認した者。
4.「会員」会員としての登録を希望し本規約に同意の上、当協会が会員として登録した者。
5.「会員ら」申込人と会員を合わせた呼称。
6.「会員サービス」当協会が会員に対して提供する各種サービス。
7.「webサービス」当協会がweb上で提供する各種サービス。
第3条(必要事項の通知または連絡)
申込人は、以下の各号の事項に同意しなければならないものとします。
1.当協会は、会員らへの通知又は連絡については、登録住所への郵送、登録メールアドレスへの送信、FAXその他当協会が適当と判断する方法により行います。
2.前項の通知は、当協会が登録住所へ発送した時点、登録メールアドレスへメールを発信した時点、当該内容を本ウェブサイトに表示した時点又は当協会が適当と判断する方法により会員らに対して表示した時点より有効になるものとします。
3.本サービスに関する問い合わせ、当協会に対する連絡または通知は当協会の定める方法で行うものとします。
第2章 会員登録
第4条(会員)
1.当法人の会員は次の4種とし、当法人の目的に賛同し、入会した個人及び団体の各会員に準じて登録した個人及び団体、または当法人の事業を賛助する個人及び団体が本規約を承諾したことを条件とします。
(1)正会員(有料会員)
(2)賛助会員(有料会員)
(3)特別賛助会員(有料会員)
(4)準会員(無料会員)
ただし、正会員は当法人が別途定める「入会条件」を満たす必要があります。当法人が入会を承諾した場合においては、その限りではない。
第5条(会員申込及び会費)
申込人は、以下の各号の事項に同意しなければならないものとします。
1.当協会への会員の申込みは、当協会の指定の書式を当協会の事務所宛に郵送、又はwebサイトの申込みフォームを利用して送信する方法で行います。
2.会員らは、希望する会員または、所属する会員に準ずる入会費及び年会費を、下記の附表に示す金額を当協会の定める指定日までに指定された金融機関に全額支払う事とします。その際の消費税と振込手数料は申込人の負担とします。
[附表]月会費一覧表
会員種別 |
入会費 |
年会費 |
正会員 |
¥100,000 |
¥100,000 |
賛助会員 |
¥50,000 |
¥30,000 |
特別会員 |
¥0 |
¥10,000 |
準会員 |
¥0 |
¥0 |
第6条(会員の承認及び登録)
申込人は、以下の各号の事項に同意しなければならないものとします。
1.会員は、申込人のうち当協会が承認し当協会の規定の会費を全額支払った者が会員となります。
2.会員となるには、本規約に同意の上、会員登録の可否を判断し、その結果を申込人に通知します。会員登録は、当協会からのメールの発信又は書面等の到着をもって完了するものとします。
3.入会承認後、所有されている各種資格、許可証について必要によりそのコピーを提出していただきます。
第7条(会員登録前の同意事項)
申込人は申し込みに際し下記の事項について同意しなければならない。
1.当協会の活動目的に賛同し、本規約内容に同意していること。
2.会員サービスの利用料金と内容、決済手順や決済方法を理解し全額支払うこと。3.当協会は、理由の如何を問わず、会員に事前の通知・催告をすることなく、本サービスに関して内容の全部又は一部の変更、休止、廃止をすることができるものとします。この際、会員サービスの全てを廃止する場合には、当協会が適当と判断する方法で会員に対し、事前にその旨を通知又は会員専用ページ上で告知するものとします。
第8条(会員登録を拒否する事由)
当協会は、申込者が下記各号のいずれかの事由に該当する場合は、会員登録及び再度の会員登録を拒否することができます。
1.当協会に提供した登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがある場合。
2.反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等を維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当協会が判断した者。
3.申込者が過去に当協会との契約に違反した者、又はその関係者であると当協会が判断した者。
4.過去に当協会から除名処分を受けたことのある者。
5.その他、当協会が会員として不適切と判断する者。
当協会が上記項目該当者の登録を拒否した場合、その理由または内容について当協会は一切の情報開示義務責任を負いません。また、関係省庁や捜査機関等より問い合わせや事前情報があった場合は通報することができるものとします。なお、この場合に申込者は当該措置に起因する結果に関し、当協会を免責するものとします。
第3章 会員資格
第9条(会員の権利)
会員に登録された者は、各会員に準ずる当協会HP内の記載にある権利を得ることができます。
1.当協会連動の学習ポータルサイトへの登録。
2.当協会「一般社団法人全日本古物鑑定士協会会員」の名称の使用。
3.当協会が主催する講習会等、各種行事への参加また、それに付随する情報の共有。
4.当協会の「古物鑑定士」に関するwebサービスの受講及び資格試験の受験する権利の発生。
5.その他当協会が提供する各種サービス。
第10条(会員証の交付)
当協会は、賛助会員及び正会員に対して会員証を発行します。
1.会員証は会員の責任において管理するものとし、会員の過失等による紛失又は第三者に使用されたことによる損害等について、当組合はその一切の責任を負わないものとします。
2.会員証を第三者と共有することや、第三者への貸与、譲渡は一切禁止します。
第11条(会員へのサービスと特典)
正会員、賛助会員、特別会員、準会員は、当協会が提供する会員サービスを受けることができる。
1.各会員におけるサービス内容においては、当協会HPに記載内容とします。
2.当協会の会員サービスの変更があった場合は、当協会HP及び第3条の沿って会員に連絡を行うものとする。
第12条(遵守事項)
会員は、以下の各号の事項を遵守しなければならないものとします。
1.会員は誠実で公正な言動を励行し、当協会の社会的信用および地位の向上に努めなければならず、常に古物商に関する様々な知識の向上を目指すものとする。
2.会員は消費者との古物に関する査定や売買において、常に公正かつ客観的な判断を下すことを意識し、公正な査定ができない場合等、消費者に対し不適切、不愉快な対応をしてはならない。
3.会員は関係法令ならびに本規約を遵守しなければならない。
4.会員は当協会の名称を使用する場合には、当協会の定める方法に従ってその権威と信頼性を保持するよう良識ある使用方法を用いなければならない。
5.会員は消費者との間に古物に関する査定や売買がある際は会員証を常に携帯し、消費者との対面の際は会員証を必ず提示しなければならない。
第13条(会員登録後の登録情報の管理と変更)
会員は、以下の各号の事項を遵守しなければならないものとします。
1.当協会のweb上で会員に対する会員専用ログインページがある場合、会員がログイン時に入力された認証情報と当協会が会員に対して知らしたものとの一致をもって会員サービスの利用が会員本人によるものであるとみなすことになりますので、会員は認証情報を厳重に管理しなければならない。
2.会員は自己責任において、認証情報の管理を適切に行うものとし、認証情報を第三者に貸与、譲渡、転売、公開等をしてはならない。
3.認証情報の管理不十分による情報の漏洩、使用上の過誤、第三者の使用、不正アクセス等による損害の責任は会員が負うものとし、当協会は一切の責任を負わないものとします。万一、認証情報が不正に利用されたことにより当協会に損害が生じた場合、会員は当該損害を賠償するものとします。その際、問題解決に弁護士等の専門家の費用がかかった場合には、会員はかかる費用も賠償しなければならない。
4.会員は、会員登録情報に変更が生じた場合、または認証情報を第三者に知られた場合もしくは使用されている疑いのある場合には、直ちに当協会にその旨連絡すると共に、第三者による認証情報の利用を回避するため可能な限りの措置を取るものとし、当協会の指示がある場合にはこれに従うものとします。
第14条(退会)
会員は下記の事項について同意しなければならない。
1.会員は、退会をする時は、その退会の日の1箇月前までに、当協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することができるものとします。ただし会員サービスのシステムの都合上、会員による退会手続きが完了してから反映されるまで当協会所定の時間が必要な場合があり、会員はこれを承諾するものとします。
2.会員は退会した場合、退会日よりすべてのサービスを受ける権利、会員としての一切の権利を失うものとします。
第15条(有効期限)
会員は下記の事項について同意しなければならない。
1.当法人が入会を承認し、年会費の支払われた日の月を起算月とし、そこから1年後の月末日までとします。
例)4月15日入会の場合、4月から翌年3月末の(12カ月間)
2.会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、年会費の支払われた日とします。
3.会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに年会費を当協会所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるのとします。
4.有効期限が満了した場合であっても、会員は、当該満了日から1ヶ月を経過するまでの間に年会費を入金することにより、満了日より1年間の継続ができます。
5.有効期限満了日から1ヶ月を経過以降に年会費の入金が確認できない場合は、自主退会と見なし、その旨を第3条に沿って連絡を行うものとする。
第4章 会員の義務・処分・除名等
第16条(会員の義務)
会員は下記の事項について同意しなければならない。
1.会員は、当協会の規定した入会金並びに会費等を全額納入しなければならない。
2.会員は、この規程のほか、当協会からの伝達事項等を常に順守しなければならない。
3.会員は、住所等登録内容に変更が生じた場合、すみやかに当協会へ届け出なければならない。
第17条(秘密保持)
会員は下記の事項について同意しなければならない。
1.会員は当協会で取得した、当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、第三者に開示してはならない。
2.会員は、協会から開示又は取得した秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条において「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。会員はその場合、当該従業員等に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負うものとします。
3.当協会は会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに会員又は会員の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができる。また、会員はこれに従うものとする。
第18条(禁止行為)
会員は本規約で定める会員の義務の他、次の行為を行ってはならない。
1.本サービスに関する情報を改ざんする行為もしくは第三者に利用または使用させる行為。
2.他の会員、当協会に迷惑もしくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為。
3.他の会員、当協会の著作権等の知的財産、プライバシー、その他の権利を侵害する行為、またはそれらのおそれのある行為。
4.メールアドレス及びパスワード等、認証情報の不正使用、譲渡または貸与行為。
5.当協会または当協会の利害関係人を誹謗中傷する行為又は有害な情報をコンピュータプログラム等に送信または書き込む行為。
6.宗教活動又はマルチレベルマーケティング等の行為。
7.犯罪行為に加担し、又はこれを促進する行為。
8.その他当協会や本サービスの運営を妨げその他本サービスに支障をきたすおそれのある行為。
9.その他、法令に違反する行為。
第19条(処分行為)
会員が前条で定めた禁止行為を含む本規約又は当協会との間で合意をした約定に違反した場合、当協会は会員に対し次に掲げる処分をすることができるものとします。
1.注意、是正、審訊行為。
2.会員資格又は各資格の停止、剥奪、退会、除名処分行為。会員が会員資格を停止された場合には、協会より認定されていた各資格についても当然に停止されるものとします。
第20条(強制退会、除名等)
当協会は、以下のいずれかの事由に該当する場合、又はその恐れがあると当協会が判断した場合、事前に通告、催告することなく、かつ承諾を得ることなく、当協会の裁量により直ちに、本サービスの全部又は一部の利用停止、除名処分、その他当協会が適切と判断する措置を執ることができるものとします。
1.本規約で定めた事項に違反をした場合。
2.会員が仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算手続、支払停止又は支払不能の事由を生じた場合。
3.刑事罰の対象となった場合又はその可能性ある場合若しくは会員が死亡した場合。
4.その他、当協会が会員として不適切と判断した場合。
除名の場合にその理由について問い合わせがあった場合、当協会は一切開示義務を負いません。また、関係省庁や捜査機関等より問い合わせや事前情報があった場合は通報することができるものとします。なお、この場合に会員は当該措置に起因する結果に関し、当協会を免責するものとします。
第5章 責任の制限・サービスの廃止等
第21条(返金、責任の制限)
会員は下記の事項について同意しなければならない。
1.当協会は申込者または会員が支払った会費等の費用は、理由の如何を問わず返金はしないものとする。
2.当協会は会員らが利用するいかなる機器およびソフトウェアについての動作保証やサポートは一切行わないものとする。
3.会員らは、本サービスの利用によって当協会に損害を与えた場合、または消費者や第三者との間で紛争が生じた場合には、自己の責任と負担により解決しなければならない。
第6章 本サービスの一時的な中断
第22条(本サービスの一時的な中断)
当協会は、webサービスの稼動状況を良好に保つために、以下各号の場合、会員らに事前通知を行うことなく本サービスの提供の全部あるいは一部を中止、もしくは一時中断できるものとする。
1.火災、停電、第三者による妨害行為等不可抗力によるwebサービスの提供に必要な設備の故障、システムの増設等により緊急工事を行う場合。
2.その他、運用上または技術上の理由でやむを得ない場合。
3.当協会は、前項の他、webサービスの提供に必要な設備の定期保守を行うため提供を一時的に中断できるものとする。
第23条(当協会の提供するサービスの廃止)
当協会は、会員向けのサービス(web上で提供するものを含む)の全て又は一部を廃止でき、その場合でも損害賠償義務を負わないものとする。
第24条(損害賠償)
当協会は、サービスの廃止以外に会員が本サービスをご利用になれなかったことにより発生した一切の損害について、いかなる責任も負わないものとする。
第7章 その他
第25条(権利譲渡の禁止)
会員らは、あらかじめ当協会の書面による承諾がない限り、本規約上の権利もしくは義務の全部または一部を他に譲渡してはならないものとする。
第26条(個人情報・プライバシーの保護)
本サービスの利用に関連して当協会が知り得た会員らの個人情報について、当協会は、別途本ウェブサイトに掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとする。
第27条(知的財産権等)
1.本サービスにおいて当協会が提供する全ての著作物による著作権は、当協会が定める法人もしくは個人に帰属するものとする。
2.会員は、本サービスを通じて提供されるいかなる情報も、当協会の許諾を得ないで、著作権法で認められる個人の私的複製等著作権の制限規定範囲を超えて使用することはできない。3.本条の規定に違反して問題が生じた場合、会員は自己の責任と費用において問題を解決するとともに、当協会に対し一切の迷惑または損害を与えないものとする。
第28条(本規約の改訂)
1.当協会は、会員の了承を得ることなく随時本規約を改訂することができるものとする。
2.本規約改訂の通知は、登録メールアドレスへの送信・通知サイトへの表示又はその他当協会が適当と判断する方法によって通知できるものとする。
3.本規約の改訂は前項の通知が到達後、直ちに既存の会員に遡って適用されます。
4.会員は、前項に定める効力発生の時点以降、当該内容の不知又は不承諾等を申し立てることはできないものとする。
第29条(協議解決)
本サービスのご利用に関して本規約または当協会の指導により解決できない問題が生じた場合、当協会と会員らとの間で双方誠意をもって協議し解決を図るものとする。
第30条(管轄裁判所)
本規約に関する一切の訴訟その他の紛争については、横浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。
第31条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。